きょうの労務②「昼寝は大事」
皆さんこんにちは!
東京ではパラリンピックが終わろうとしています。
同僚にボランティアをしている方がいらっしゃいますが、本当に大変そうでした。
外国要人のお出迎え手配から、日常のサポート、気を配ることが山のようにあって、運営組織のガイドラインも綿密に作られているわけではないようで、都度現場の判断でサポートしなくてはいけないことが多かったようです。
大会の盛り上がりの裏方には必ず、縁の下の力持ちがいることを忘れてはいけませんね。本当にお疲れ様でした、大会が終わればゆっくり休憩して欲しいものです。
さて、きょうの労務はそんな休憩のお話(下手な繋げ方ですみません・・・)
我が国労基法での休憩の定めは言わずもがな、労働時間が6時間を超え8時間以下であれば少なくとも45分、8時間を超えたら少なくとも60分の休憩を途中に付与しなくてはいけない、というものです。(他にも色々ありますが)
一方、ベトナム労働法での休憩は少し違いますが、おおよそ似ている部分が多いです。
早速、労働法109条から一部引用し、分かりやすく書き直したものを見てみましょう。
労働時間が6時間以上となる場合は、少なくとも30分の休憩を付与し、深夜労働(22時から翌日6時)の場合は少なくとも45分の休憩を付与しなくてはならない。
休憩時間は労働時間として取り扱う義務は無いが、労働者が6時間以上連続の交代制で勤務する場合,勤務中の休憩時間は勤務時間として計算しなくてはならない。
・・・なるほど、場合によっては休憩を労働時間として取り扱う必要があるところが日本と大きく異なる点ですね。ちなみにベトナム労働法は2021年1月に大きく改正されましたが、改正前は休憩時間は原則労働時間扱いでした。(日本では考えられない!)
休憩について小話を1つ
ベトナムでは1時間程度の昼休みを挟むことが一般的ですが、ここでは日本のように休憩をしながら電話番をしたり、業務をするようなことは基本ありません。完全に労働から解放され、場合によっては消灯して、昼寝に充てる人も多いです。
私も人に誇れる唯一の自慢が食べるスピードが尋常じゃなく早いこと位なのですが、前職では早々に食事を済ませて30分程昼寝に充てるのが日課でした。そうすると頭もスッキリ、午後の業務に、より集中できたのを覚えています。科学的にも昼寝は効果があると言われてますが、昼寝はともかく、ベトナム人はこの昼休憩を大事にしている印象があります。
心象を良くする為には、訪問や電話は昼の時間帯を避ける、等の配慮が必要なのかもしれません。思えば私もバリバリ営業職の頃、13時アポでも13時ジャストではなく、13時1分頃に訪問していたなぁ。上司から「事務の人の昼休憩を邪魔するな!」とそう教わりました。まさかベトナムで活かされる時が来ようとは・・・
それでは今日も頑張りましょう!
きょうの労務ポイント!!
① ベトナムの休憩は通常30分、深夜が45分
② 6時間以上の交代制であれば休憩は労働時間扱い
③ ベトナム人は昼休憩をすごく大事にするので、意図を汲んであげましょう

日本、ワクチン接種証明書が使用可能な国・地域一覧にベトナムを追加
皆さんこんにちは!
ワクチンの接種率が70%を超えるとその国では効果が出てくる
という話をニュースか何かで見た記憶があります。日本は現在50%位なのでまだまだですね。
ベトナムでは最近急速にワクチンの1回目が普及し、現在50%程度と聞きました。
まだ2回目には到達していないようで、道のりは長いです・・・が、先も見えてきた兆しがありますね!
今日はワクチン接種証明書について、現地の記事からご紹介いたします。
外務省海外安全ホームページによると「海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書が使用可能な国・地域一覧」に、ベトナムが追加されました。
25日現在、27か国・地域が一覧に含まれています。
現在のベトナム入国の条件は、◇入国承認などの事前申請・取得、◇一時滞在許可証または査証(ビザ)の事前申請・取得、◇入国前のPCR検査などの受検と陰性証明書の取得、◇入国前24時間以内のオンラインでの医療申告となっています。
ベトナム入国後は14日間の集中隔離と、その後14日間の自宅での健康観察を受けることになります。また、隔離期間中は所定の回数のPCR検査を受けます。
ただ現在、ワクチン接種証明書の原本または写しを入国申請手続きの際に提出した者は、隔離期間をそれぞれ7日間に緩和する措置を暫定的に運用しています。
ちなみに新型コロナウイルスワクチンを十分に接種した、または新型コロナウイルスに感染して完治した入国者で、なおかつ検査結果が陰性の者の隔離期間短縮について、ベトナムはこれまでに日本を含む世界44か国・地域のワクチン接種証明書と完治証明書を認定したことを明らかにしているようです。
以上、ワクチン接種の証明書があれば、隔離は短くて済む!ことですね。
今は耐え時ですが皆さんこのきつい時期を乗り切ってがんばりましょう!

ホーチミン市 買い物代行の実行率84%
みなさんこんにちは。
この前書いたホーチミン市の外出禁止ですが、未だに酷い状況が続いております。
市民は一切外出禁止、買い物も禁止ということで本当に徹底しています。
一時期日本では都知事の発信から「ステイホーム!」という言葉が流行したかと記憶していますが、ベトナムのステイホームは日本の中途半端なステイホームとはモノが違います。
外を歩けば警察と軍(政府)関係者が出ていますからまさに徹底。
ホーチミンの知人の話によると、外で体操をしていたおばちゃんが警察に連行されたと聞きました。
おばちゃんもまさか日課の体操中に連行されるとは思ってもいなかったでしょう。ベトナムは政府が力を持った厳しい国なのです・・・
さて、そんなホーチミンの買い物代行ですが、実行率が84%という記事が出ていましたので紹介しますね。
ホーチミン市新型コロナウイルス感染症(COVID-19)予防指導委員会は29日に記者会見を開き、厳格な社会的隔離措置の適用期間中に市民の生活を確保するための対策の実施状況を発表しました。
軍や警察、ベトナム祖国戦線、女性協会、ホーチミン共産青年同盟(青年団)、地域の自治会などのメンバーから成る「買い物代行部隊」による生活必需品のお届け実行率は84%となっており、市民は週に1回のペースで買い物代行部隊に依頼することが可能とのこと。なお、8月23日からの1週間に、外出制限の規定に違反した6296人が処分を受けており、市は違反者に対し、合わせて86億VND(約4200万円)の罰金を科した、とのことです。(引用元から一部抜粋)
なるほど、すでに6000人を超える処分者が出ているんですね。これまた知人の話によると、この買い物代行部隊も建前上は定期的に来てくれるらしいのですが、実際は指定の日を過ぎても全然来ないらしいです。1日遅れ等はざら、下手すれば3日、4日過ぎても来ないなんてこともあり、そうなると家の食糧がどんどん無くなっていく恐怖感があるらしいです。
これは怖いですよ。サバイバルですから。
軍の配給が来ない限り、生死をさまようことになります。
私のような普段自炊しない人も、今回限りは(食材の)節約&自炊術を高めて生き延びるしかなさそうです。
本当に日本はまだまだ恵まれているのを感じる投稿でした。
では、また!

きょうの労務①「ベトナム赴任で休日は増えるのか?!」
皆さんこんにちは!
本日はきょうの労務と題してベトナム労働法を少しご紹介しましょう。
記念すべき第1回目は皆さんが大好きな休日の話です!
日本で人事労務周りのご支援をしていた時、この休日数、特に年間休日数がすごく重要になる場面が度々出てきました。1時間当たりの残業単価をいくらにするのか、その算出の際にこの年間休日数はとても重要な役割を果たすわけです。あと、単純にブラック企業かどうかの判断基準に年間休日数というのは良く使われると感じます。
日本の法定休日は原則週1日と定められていますが、これ以外の休日(=法定外休日)は会社ごとの就業規則によって定められることになります。一般的な例だと完全週休2日制に祝日を加えた、いわゆる土日祝というやつです。
今年の日本は祝日数が17日なので、土日の104日を加えるとだいたい120日位になります。(毎年変わりますがだいたい120日程度が目安となります)
と、ここまでは日本のお話・・・
「いや、日本じゃなくてベトナムがどうなっているか知りたいんだよ。」
と突っ込みのあなた、焦らないでください。順を追ってご紹介しましょう。
<ベトナムの休日について>
ベトナムの休日についても、基本的には日本と同様です。
つまり、原則として、労働者に1週間当たり1日(暦日)の休日を付与する必要があります。日曜日以外を設定する場合はその旨を就業規則に規定することが求められます。そして、休日が後述する祝日と重なる場合は、次の営業日が振替休日となります。
土日休みの週休2日制、又は土曜日は午前中のみ勤務の週休1.5日制も一般的でここはまさに企業によってばらつきが生じるところになります。
<ベトナムの祝日について>
ベトナムでは、祝日は年間11日設定されています。
以下はその一覧です。
・フンブオン記念日(フン王の命日)⇒旧暦3月10日(1日間)
・建国記念日⇒新暦9月2日に加え、その前後いずれか1日のうち、
首相が決定する日(計2日間)
以上合計11日となります。
・・・はい、残念ながら日本よりは少ないんですよね。
外国人労働者は上記に加えて、自民族の正月及び建国記念日に休日をそれぞれ1日取得することができる、という定めもありますが、実態としてはこれを利用している日本人赴任者はあまりいないように感じます。実務上、ベトナムの日系企業は、基本的にはベトナムのカレンダーに従って業務を回しつつ、日本のお盆や正月は、日本本社に合わせて休業としている例が多いです。
「日本より休日が少ないなんて、なんか割に合わないなぁ・・・」
こんなご意見を良くいただきますが、残念ながら労働法の世界では、属地主義といい、その地の法令に縛られることになる為、海外赴任の際は、よく起こりうる話なのです。
海外給与設計をご支援する際はこれらの不利益も考慮したうえで設計することが重要となります。
きょうの労務ポイント!!
① ベトナムの法定休日の考え方は日本と同様
② ベトナムの祝日数は11日
③ 単純比較では日本の方が祝日数が少ないので、有給休暇を有効に活用しましょう
最後に今年の建国記念日が決定されたようなので、そのニュースをご紹介しますね。
「建国記念日、9月2日~5日の4連休に 21年最後の祝日」
労働傷病兵社会省が発表した2021年の祝日・休暇スケジュールによると、今年の建国記念日(9月2日)は、9月2日(木)から5日(日)までの4連休となりました。
つまり建国記念日が2021年最後の祝日になります。
これまでは建国記念日の祝日は1日間でしたが、改正労働法が2021年1月1日に施行されたことに伴い、2021年から建国記念日の祝日日数が2日間となった背景があります。
ちなみに同スケジュールが適用されるのは土曜日と日曜日が休暇日となっている公的機関・組織のみで、一般企業などは各社でスケジュールを調整することになっており、一応各社の裁量によって決められるようにはなっているようです。
それでは、また次回の「きょうの労務」でお会いしましょう!
ホーチミン市 買い物代行部隊導入、買い物目的の外出も禁止
皆さんこんにちは。
東京のコロナ感染者数が一向に減りませんね。8月半ばには、直近1週間の人口10万人当たりの新規感染者数は199.93人と報道されました。あの地獄絵図のように報道されていたピーク時のインド(5月9日)198.5人(WHO=世界保健機関=調べ)を上回ってしまったようです。最近つくづく思います。「コロナすごいな・・」と。
さて、一時期はコロナをうまく抑え込んでいたベトナムも現在は感染状況が芳しくありません。本日はそんな現地の新しく開始された政策をご紹介したいと思います。
8月23日午前0時から新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策をさらに強化しているホーチミン市では、市内全域の全世帯を対象に、買い物代行制度を導入することが決定されました。
元々感染状況が酷いホーチミン市では、市民の居住区を4つのゾーンに分け、それぞれ安全な順に①グリーンゾーン ②イエローゾーン ③オレンジゾーン ④レッドゾーンと分類していました。最も安全とされるグリーンゾーンでは、回数を限定して買い物を目的とする外出が認められる予定でしたが、同市人民委員会は新型コロナ対策を徹底させるべく、買い物代行制度の対象をグリーンゾーンを含む市内全域としたようです。
これにより、8月23日午前0時から9月6日午前0時までの期間は、各行政区の「買い物代行部隊」が地元住民の需要に応じて1世帯につき週1回のペースで買い物を代行し、生活必需品を供給することが決定されました。つまり、買い物目的の外出も全面禁止とされたということになります。日本では考えられないですね。
ちなみに、この「買い物代行部隊」は軍や警察、ベトナム祖国戦線、女性協会、ホーチミン共産青年同盟(青年団)、地域の自治会などのメンバーから構成されており、民間は関与していないようです。
また、市は市民940万人のために、1日当たり1万964tの食料品と1900万Lの飲料水を供給し、同時に新型コロナ禍の影響で困窮している人々に、合わせて200万袋分の「生活必需品袋」を無料で提供する、とのことです。
以上いかがでしょうか。元々コロナをうまく抑え込み成功例と言われていた国の意地を感じるような政策ですね。早く感染者数も落ち着いてまた行き来ができるようになって欲しいと感じています・・・
「8月施行 EC店舗が税務申告・納税対象に」
皆さんこんにちは。
東京は連日の大雨もうって変わり、またいつもの猛暑が戻ってきましたがいかがお過ごしでしょうか。筆者はこんな暑い日に外に出ると、ラグビーボールを追いかけ、毎日しごかれながら生傷が絶えなかった高校時代のことを必ず思い出します。入学早々、入部届をノリで出してしまった事が運命の分かれ道でした。ただ、当時はともかく、今コロナ禍にいる全国の学生達のことを思えば、打ち込めるものがあったことは恵まれていたと感じます。
さて、本日は8月に施行となった新しい規定を3つご紹介します。
① EC店舗の納税義務開始
個人事業主に対する付加価値税(VAT)や個人所得税をガイダンスする財政省の通達第40号/2021/TT-BTC(8月1日施行)によると、電子商取引(eコマース=EC)プラットフォームを運営する企業は、EC店舗の収入に基づき、EC店舗の出店者に代わって税務申告と税金の納付を行わなければならない、とされました。
これにより、政府からするとEC店舗に対する税金が店舗の収入から直接差し引かれるため、税収の損失を回避することが可能となります。なお、規定によると、年収1億VND(約48万円)以上の個人事業主は収入に対し、付加価値税1.0%、個人所得税0.5%の計1.5%を納付する義務があるとされています。
② 水道料金価格帯の更新
ベトナムの水道料金については、それぞれの地域の現状、需要、住民の所得水準を踏まえた上で、一定の基準を超えない範囲で設定することとされています。財政省の通達第44号/2021/TT-BTC(8月5日施行)によると、今回その基準を以下の範囲とするよう更新されました。
◇特別級・1級都市:1m3当たり3500~1万8000VND(約17~86円)
◇2・3・4・5級都市:1m3当たり3000~1万5000VND(約14~72円)
◇農村部:1m3当たり2000~1万1000VND(約10~53円)
③ パスポートを新仕様に更新 裏表紙にICチップ埋め込み
公安省の通達第73号/2021/TT-BCA(8月14日施行)によると、ICチップがパスポートの裏表紙に埋め込まれ、生体認証特性や写真などパスポート所有者の暗号化された個人情報および発行者のデジタル署名を収録する、とされました。なお、ICチップ入りパスポートは、従来のデザインを維持するとされています。
日本では2006年からICチップを組み込んだパスポートが発給されていますが、ベトナムも同じくICチップを活用して、偽造・成りすましの防止に活用する意図があるようです。
以上、3つの新しい規定のご紹介でした。水道料金を更新したとしても、日本と比較した際の安さが良く分かりますね。日本との各種物価差についてはまた別の機会で取り上げてみたいと思います。