きょうの労務①「ベトナム赴任で休日は増えるのか?!」
皆さんこんにちは!
本日はきょうの労務と題してベトナム労働法を少しご紹介しましょう。
記念すべき第1回目は皆さんが大好きな休日の話です!
日本で人事労務周りのご支援をしていた時、この休日数、特に年間休日数がすごく重要になる場面が度々出てきました。1時間当たりの残業単価をいくらにするのか、その算出の際にこの年間休日数はとても重要な役割を果たすわけです。あと、単純にブラック企業かどうかの判断基準に年間休日数というのは良く使われると感じます。
日本の法定休日は原則週1日と定められていますが、これ以外の休日(=法定外休日)は会社ごとの就業規則によって定められることになります。一般的な例だと完全週休2日制に祝日を加えた、いわゆる土日祝というやつです。
今年の日本は祝日数が17日なので、土日の104日を加えるとだいたい120日位になります。(毎年変わりますがだいたい120日程度が目安となります)
と、ここまでは日本のお話・・・
「いや、日本じゃなくてベトナムがどうなっているか知りたいんだよ。」
と突っ込みのあなた、焦らないでください。順を追ってご紹介しましょう。
<ベトナムの休日について>
ベトナムの休日についても、基本的には日本と同様です。
つまり、原則として、労働者に1週間当たり1日(暦日)の休日を付与する必要があります。日曜日以外を設定する場合はその旨を就業規則に規定することが求められます。そして、休日が後述する祝日と重なる場合は、次の営業日が振替休日となります。
土日休みの週休2日制、又は土曜日は午前中のみ勤務の週休1.5日制も一般的でここはまさに企業によってばらつきが生じるところになります。
<ベトナムの祝日について>
ベトナムでは、祝日は年間11日設定されています。
以下はその一覧です。
・フンブオン記念日(フン王の命日)⇒旧暦3月10日(1日間)
・建国記念日⇒新暦9月2日に加え、その前後いずれか1日のうち、
首相が決定する日(計2日間)
以上合計11日となります。
・・・はい、残念ながら日本よりは少ないんですよね。
外国人労働者は上記に加えて、自民族の正月及び建国記念日に休日をそれぞれ1日取得することができる、という定めもありますが、実態としてはこれを利用している日本人赴任者はあまりいないように感じます。実務上、ベトナムの日系企業は、基本的にはベトナムのカレンダーに従って業務を回しつつ、日本のお盆や正月は、日本本社に合わせて休業としている例が多いです。
「日本より休日が少ないなんて、なんか割に合わないなぁ・・・」
こんなご意見を良くいただきますが、残念ながら労働法の世界では、属地主義といい、その地の法令に縛られることになる為、海外赴任の際は、よく起こりうる話なのです。
海外給与設計をご支援する際はこれらの不利益も考慮したうえで設計することが重要となります。
きょうの労務ポイント!!
① ベトナムの法定休日の考え方は日本と同様
② ベトナムの祝日数は11日
③ 単純比較では日本の方が祝日数が少ないので、有給休暇を有効に活用しましょう
最後に今年の建国記念日が決定されたようなので、そのニュースをご紹介しますね。
「建国記念日、9月2日~5日の4連休に 21年最後の祝日」
労働傷病兵社会省が発表した2021年の祝日・休暇スケジュールによると、今年の建国記念日(9月2日)は、9月2日(木)から5日(日)までの4連休となりました。
つまり建国記念日が2021年最後の祝日になります。
これまでは建国記念日の祝日は1日間でしたが、改正労働法が2021年1月1日に施行されたことに伴い、2021年から建国記念日の祝日日数が2日間となった背景があります。
ちなみに同スケジュールが適用されるのは土曜日と日曜日が休暇日となっている公的機関・組織のみで、一般企業などは各社でスケジュールを調整することになっており、一応各社の裁量によって決められるようにはなっているようです。
それでは、また次回の「きょうの労務」でお会いしましょう!